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<第24話> 今回は年末の年賀状にちなんで郵便のお話
「イヌやネコを郵便で送れるのか?」
電子メールの普及で郵便を使う機会も少なくなったが、郵便も郵便なりに頑張っているのである。
手紙がダメなら定形外の配送業で利益を上げようと、「ゆうパック」や、「EXPACK500」といったサービスを提供してきた。「EXPACK500」は、500円で専用封筒を買い、そこに入る30kgまでの重さのものなら全国どこでも送れるというものだ。 なかなか便利なサービスだが、ふと疑問が起こる。一体、郵便ではどんなものを送っていいのだろうか。例えば、EXPACK500に入る大きさなら、生きたイヌやネコを送れてしまうのだろうか?
郵便で送れる荷物については、「郵便規則」という規則で定められている。
その第八条五項を見てみると…
五 生きた動物
堅固なびん、つぼその他適当な容器に納め、容器には完全にその脱出及び排せつ物の漏出を防ぐ装置をすること。
・・・送れる。これはもう間違いなく送れる。だが。「堅固なびん」の中で揺られ揺られて、生きて届く動物がどれほどいるのだろうか。しかも、絶対に逃げられず、また排泄物が漏れないようにしなければならない。まあ金魚や昆虫なら注意すれば平気だろう。 しかし、EXPACK500に入ったイヌやネコが生きて届いたら、これはもう奇跡というほかない。
まず、EXPACK500の封筒にネコを押し込めなければならない。封筒はA4のチラシが250枚入る大きさだというから、どうにか入るだろう。 だが、脱出が出来ないように適当な容器に収めなければならない。ゲージを使うと入らなくなってしまうから、丈夫な麻袋がよいだろう。ここにネコを入れて、排泄物が出ないようにしっかりと口を締める。これを封筒に入れて、ポストに投函だ。
出した時間にもよるが、恐らく翌日か翌々日には届くだろう。 しかし、その間ネコはこの苛酷な環境に耐えられるだろうか?
じゃりン子チエに出てくる小鉄ならなんとか耐えられるかもしれないが、そこらの一般キャットはまずムリ。死んでしまうだろう。絶対にやってはいけない。
EXPACK500の利用条件にも、いきものの送付はご遠慮ください、と書いてある。禁止ではないから送れない事はないが、恐らく発見された時点で拒否されてしまうのではないだろうか。
ちなみに、普通の宅配業者では生き物は送れない場合が多い。もし無事に動物を送りたいという場合は専門のサービスを利用するのが賢明だろう。
安いからといって、間違ってもEXPACK500で送ってはいけない。
(雑学解剖研究所より http://why.mods.jp ) |
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<第23話> 今回も建築士試験に関する問題をお送りします!
○×問題です。みんさんは、何問わかりますか?
今月は「計画」から出題します。(建築士.comから抜粋)
■Q1.
夜間放射(実効放射)とは、地表における、下向きの大気放射と上向きの地表面放射との差のことである。
■Q2.
障壁は、一般に、音の回折現象によって、低周波音よりも高周波音の遮断に有効である。
■Q3.
室内におけるある点の昼光率とは、全天空照度に対するその点の昼光による照度の割合をいう。
■Q4.
音圧の単位には、一般に N/m2 が用いられる。
■Q5.
音の強さの単位には、一般に W/m2 が用いられる。 |
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【解答と解説】
■A1. ○
夜間放射(実効放射)とは、地表面から大気に向かって放出する地表面放射と大気中から放出される大気放射との差という。
■A2. ○
設問の通り、障壁は一般に音の回折現象によって低周波音よりも高周波音の遮断に有効である。
■A3. ○
室内におけるある点の昼光率は、その点の昼光による照度とそのときの屋外の明るさ(全天空照度)との比である。
■A4. ×
空気中の音は空気圧力の変動として伝わり、この圧力変動を音圧という。単位は、Pa(パスカル) が用いられる。
■A5. ○
音の強さは1m2当たりに放射される音響出力で、単位は W/m2 である。 |
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<第22話> 今回も建築士試験に関する問題をお送りします!
○×問題です。みんさんは、何問わかりますか?
今月は「現場管理」から出題します。(建築士.comから抜粋)
■Q1.
建設業法において、元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならないとされている。
■Q2.
つり足場においては、その上で脚立を使用して作業を行うことができる。
■Q3.
深さ12mの掘削を行う建築物の新築工事において、掘削面の下方に作業員が立ち入る場合、労働災害を防止するための方法及び設備の概要を示す書面又は図面等を添えた「建設工事計画届」を当該仕事の開始の日の14日前までに労働基準監督署長あてに届け出さなければならない。
■Q4.
設計図書に定められた工法以外で、所要の品質及び性能の確保が可能な工法の提案がある場合には、監理者と協議する。
■Q5.
現場代理人が現場に常駐し、主任技術者を兼務した。 |
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【解答と解説】
■A1. ○
建設業法第24の2において、元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならないとされている。
■A2. ×
つり足場の上で脚立、はしごなどを用いて作業を行ってはならない。
■A3. ○
掘削の高さ又は深さが10m以上である地山の掘削の作業(掘削機械を用いる作業で、掘削面の下方に労働者が立ち入らないものを除く)を行う仕事は、「建設工事計画届」を当該仕事の開始の日の14日前までに労働基準監督署長あてに届け出なければならない。労働安全衛生法第88条第4項、労働安全衛生規則第90条第四号
■A4. ○
設問のとおり、設計図書に定められた工法以外で、所要の品質及び性能の確保が可能な工法の提案がある場合には、監理者と協議する。
■A5. ○
現場代理人、主任技術者(監理技術者)並びに専門技術者は兼任することがきでる。 |
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